12月一質・使用貸借契約の期限
うえの伸五
つまりこの5年間、
頴田地区自治会にとっては何の行政的な支援もないまま、
住民にとって都合の悪い契約のまま
放置をされていた状態だと思います。
現在交わされている使用貸借契約の期限、いつまでですか。
管財課長
平成26年3月31日までとなっております。
うえの伸五
既に改修が必要と思われる自治公民館も多々あると思いますが、
自治会が将来にわたる不安を感じて契約更新を拒否した場合、
まちづくりの拠点である頴田地区の自治公民館はどのようになるんでしょうか。
総務部長
頴田地域の方で
この契約を継続希望されないというふうには認識しておりません。
うえの伸五
5年間何も話し合いが行われていないのに、
なぜ、そのような自信がおありにになるのか教えてください。
総務部長
各地域の自治公民館、他地域ではみずから建設されております。
必要性を御理解されております。
頴田地域においても自治公民館は必要だと、
そこを無償で貸与ということでございます。
ある地域につきましては
有償で自治公民館に土地を貸しているという場所もございます。
しかしながら、合併協議の中で
住民サービス、プラスの分、マイナスの分ございますが
平準化の中で、お話し合いの中でさせていただいていますので、
ご理解のほどよろしくお願いします。