代表質問・厚労省通知、喫煙と業務効率。


上野伸五
 今ご紹介がありました厚生労働省が通知した内容、
 一体どのようなものでしょうか。


総務部長
 通知の内容でございますが、
 健康増進法第25条では、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、
 集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
 その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
 これらを利用するものについて、
 受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように
 努めなければならないというふうにされておりまして、


 公共施設等の多数の人が利用する施設については、
 受動喫煙を防止するよう努めなければならないとされておりまして、
 全面禁煙が望ましく
 全面禁煙が困難である場合には
 当面の間、施設の対応や利用者のニーズに応じた
 適切な受動喫煙防止対策を進めることというふうにされております。


 先ほど申しましたが、
 本市ではこの通知を踏まえて
 喫煙室を設けるなどして対応を行ったところでございます。


上野伸五
 職員の喫煙時間はどのように設定されているのか。
 また、喫煙時間と業務効率との関係は
 数値で表すとどのようになるのか、教えてください。


総務部長
 職員の喫煙時間、禁煙時間等につきまして
 特段の設定を行っているわけでございません。
 当然のことながら、
 事務に支障のない最小限の範囲ということでございます。
 また、喫煙時間と業務効率の相関関係というような形での
 明確なデータについては把握をいたしておりません。