代表質問・分限処分の実施
上野伸五
どのような場合に実施されるのでしょうか。
総務部長
分限処分の実施の関係でございますが、
地方公務員法第28条の規定、免職・降任の理由といたしまして、
まず勤務成績がよくない場合、
次に心身の故障のため職務の遂行に支障があり、
またこれに堪えない場合や
組織、定数の改廃等によりまして過員が生じた場合などに定めております。
また負傷や病気等のために長期の休養を要する場合については、
休職という制度がございます。
本市では、平成21年7月に飯塚市職員の分限処分の指針を制定いたしました。
処分対象となりうる職員の判定方法や対応措置などにつきまして、
適切な処分の運用を確保することを目的に、
必要な事項を定め運用いたしているところでございます。
上野伸五
合併後、飯塚市で実施した経緯はありますか。
総務部長
合併後の分限処分の実施実例といたしましては、
平成20年度からの市立病院の民間移譲に伴いまして、
平成20年3月31日付けをもちまして
病院局事務局職員16名を分限処分、整理退職といたしております。
また、負傷や病気等のために
長期の療養を要する場合の病気休職につきましては、
だいたい年間4月1日あたりで
平均8.6人ほどが、分限休職という形の処分をいたしております。