代表質問・分限と懲戒処分の違い


上野伸五
今後、行革を伴う分限処分を実施する予定はございますでしょうか。


総務部長
 現段階で行革に伴います整理退職と申しますか、
 そういった分についての予定は現段階ではございませんが、
 長期化による分限処分や
 公務能率の維持・確保ができなくなる恐れがあると思われる職員で、
 そういった状況が発生した場合は
 適宜対応してまいる必要があろうかと思っております。


上野伸五
 退職を伴う処分には
 分限のほかに懲戒という制度もございますが、違いはどのようなものでしょうか。


総務部長
 懲戒処分につきましては、地方公務員法第29条に規定がしてございます。
 懲戒処分と分限処分の相違点でございますが、
 分限処分が過員整理の場合を除き、公務の能率的な運営を確保するため、
 職員の継続的・持続的な資質、成績、能力等を理由とするものでございまして、


懲戒処分は職場の規律・秩序維持の観点から
 法令や職務上の義務違反、非違行為、個別的な行為等を理由として、
 道義的な責任を問う処分であるというふうにされております。


本市では、平成19年5月に
 飯塚市職員の懲戒処分に関する指針を制定いたしまして、
 市政の円滑な運営に悪影響を及ぼし、
 また市民の市政に対する信頼を損ね、
 市職員の信用と品位を著しく失墜させるような事案が発生した場合、
 処分を厳正かつ公正に行い、
 職員の非違行為を未然に防止し、
 市民の信頼を確保することを目的に制定をいたしたものでございます。


上野伸五
合併後、飯塚市において職務怠慢などでの懲戒処分はあったのでしょうか。


総務部長
 合併後の懲戒処分につきましては全体で25件ございます。
 そのうち職務上の義務違反、
 又は職務怠慢として分類されるものが16件で
 減給11件、戒告が5件という処分を行ったところでございます。