代表質問・職員の分限処分
上野伸五
現段階では、飯塚市としては
今回の国家公務員給与削減には追随しないという判断であろうと思います。
確かに職員の皆様の生活設計もありますし、
個人的な意見を申し上げれば
今回の削減は唐突であって
削減幅も少し大きすぎるのではないかと思っております。
しかし、公務員は民間に比べると
手厚い身分保障であることに間違いはないわけです。
それに胡坐をかいておってもらっては困る。
職員数も減ってきているんですから、
少数精鋭という自覚を
職員の皆さんお一人お一人が持っていただかなければならないと思っています。
そこで、基本的な事柄の確認をさせていただきますが、
分限制度という制度は一体どのような制度なのでしょうか。
総務部長
分限処分につきましては、地方公務員法第28条にその規定がございます。
職員は全体の奉仕者として公共の利益のため、
公正な職務の執行に専念しなければならないとされております。
しかしながら、勤務成績がよくない場合など、
職責に必要な適格性の欠如等が認められる職員が存在し、
全体の公務能率の維持・確保ができなくなる恐れのある場合などが
分限処分の対象となりまして、
当該職員に対しまして、
その意に反して免職、降任、休職など
身分上の変動を伴う不利益な処分を行うこととなります。