費用弁償制度についての採決。

ueno-shingo2007-06-12

写真は天然の金目鯛、「祝いの魚」です
以前、と、ある歓喜のタイミングで、
親戚が静岡から送ってくれたものです。
おっきいでしょう。 感謝です。


本日は、平成19年第2回飯塚市議会定例会の初日です。
 10時、本会議開会。
・会期を本日より7月6日までの25日間にすることで決定。
・市長より行政報告。
・各常任委員会と特別委員会の委員長より
 所管調査について、報告・質疑・討論、そして採決。
・市長より平成19年度施政方針説明。
・副市長より各議案の提案理由説明、今会議での議案数は37議案です。


その後、費用弁償をめぐり
「制度そのものを廃止」と
「1キロ37円の支給(交通費的考え)」という
2つの条例改正案について採決がありました。


そもそも「費用弁償」とは?
 地方公共団体の議会の議員や、審議会などの附属機関の委員等の
 非常勤の職員に対して、
 職務の執行等に要した経費を補うため支給される金銭のことをいう(自治法203)。
 議員は役務の対価として、報酬を支給されるが、
 そのほかに職務に要した経費の弁償を受け取ることができる。
 (以上、地方議会運営辞典より)
この中には「交通費や旅費など」と明記されております。


結果、廃止案は否決、1キロ37円の支給案が可決です。


いま、費用弁償は
報酬に含まれているのではないか、との議論が各地でおこっています。


賛成派からは、地方自治法では認められている、
反対派からは、いや法律ではなく実態をかんがみて判断すべきだ。
などとの意見がだされました。


今回の採決結果は
交通経路で費用が発生しなければ支給なし。
つまり、
各議員の自己申告交通手段が、徒歩や自転車であれば支給はなし。です。


私は
「費用弁償という制度は残しておかないといけない」と考えます。
条例改正、特に制度の廃止は、
その時点や、その場の状況だけでやるべきではない、と確信するからです。


現在の議員では必要ない制度かもしれませんが、
将来にわたり、議員への間口を広く開放するという意味で、
1キロ37円が高い安いではなく、制度の存続を選択いたしました。


民主主義は最終的には多数決です。
この先、自分の考えが否決される事だって当然ありえます。
その場合も粛々と受け止め、
ルールの中で、シッカリと活動してまいりたいと考えます。


その後、行政3役と議員との写真撮影。
企業誘致関係について経済部を訪問・懇談。


議会事務局へ一般質問通告書を提出。
災害対策について質問させていただくことにしました。
そして、
今日も5名の方々を訪問・懇談させていただきました。


今、初めての一般質問に向けて試行錯誤中です。
   勉強させていただきます。