質問30・今後の民間委託について。
事業管理課長
小型自動車競走の実施事務の委託に関しては、
小型自動車競走法第5条第1項第1号で
小型自動車競走の審判、その他の小型自動車競走に関する事務、
第2号で勝車投票権の発売
または払戻金若しくは返還金の交付に関する事務、
第3号では
前2号に掲げるもののほか、
小型自動車競走の実施に関する事務は
他の地方公共団体、
競走実施法人または私人に委託する事が出来ると規定されています。
ただし、第1号については
競走実施法人に限ると規定され、
第3号のうち経済産業省令で定める競走開催の日時、
払戻金の決定等施行者の責任において行うものは除くとされています。
省令で定める以外の警備業務の一部や
施設維持管理等については
既に多くの委託により実施しているところですが、
他に経費の削減につながるものがないか、改めて検討したいと考えます。
第2号に関しましては
雇用の確保という部分に関連するところでありますので
慎重に検証する必要があると考えています。