就労支援など。
写真は何でしょう?
児童社会福祉部長の答弁続き。
このような自立を支援・援助するため、
就労に関しては
ハローワークとの連携による就労支援事業への支援要請、
配置している就労支援員による就労支援等により行い、
自立に至らない方であっても、
就労収入があれば、収入認定する事で、その分扶助額が削減されることになります。
扶養親族の引き取りに関しましては、
随時、扶養義務調査を行い、扶養義務の履行の親族にお願いをしております。
他法・他施策の活用に関しましては、
年金調査を保護開始時、
60歳到達時、65歳到達時に必ず行い、
特に厚生年金については、
増額を確認し要否判定を行い自立の方策を探っております。
また、障がい年金についても
受給の可能性のある被保護者について主治医から意見を聞き、
本人の通院歴の調査を行い、受給権の有無を確認しております。
また、医療関係につきましては、
主に障害者自立支援医療の適用などにつきまして随時、検討を行っております。
その他、就労支援プログラム、
母子世帯自立支援プログラム等を策定し、
それぞれ自立に向けた支援・援助を
それぞれのケースワーカーが取り組んで、自立促進に努めております。