電子決裁。

ueno-shingo2010-09-06

空や雲も秋っぽいのですが・・・
 暑さは続いております。ネ。


情報化推進担当次長・答弁。
 財務会計や文書管理システムで電子決裁を行うためには、
 納品書や請求書、契約書などの添付文書の電子化が必要になります。


それを行うには、
 スキャナーによる文書の読み込みをしなければなりませんので、
 その分の事務が増えることになります。


また、スキャナーで取り込まれた電子文書の原本性の保障や、
 原本の保管場所の確保や整理が必要になります。
さらに、
 設計図面の電子化や工事や、
 建築等の設計図書といった多量の文書を
 どのように電子化するのかといった課題も多く残されています。
文書管理にしても同様の課題があります。


こうしたことから、
 現時点での電子決裁の導入は難しいものであると考えています。
ただ、電子自治体を推進するためには
 電子決裁も必要な要素でございますので、
 庶務事務である時間外勤務管理につきましては
次期システムにおいて、
 電子決裁による運用の試行を検討しておるところでございます。