電子決裁。
空や雲も秋っぽいのですが・・・
暑さは続いております。ネ。
情報化推進担当次長・答弁。
財務会計や文書管理システムで電子決裁を行うためには、
納品書や請求書、契約書などの添付文書の電子化が必要になります。
それを行うには、
スキャナーによる文書の読み込みをしなければなりませんので、
その分の事務が増えることになります。
また、スキャナーで取り込まれた電子文書の原本性の保障や、
原本の保管場所の確保や整理が必要になります。
さらに、
設計図面の電子化や工事や、
建築等の設計図書といった多量の文書を
どのように電子化するのかといった課題も多く残されています。
文書管理にしても同様の課題があります。
こうしたことから、
現時点での電子決裁の導入は難しいものであると考えています。
ただ、電子自治体を推進するためには
電子決裁も必要な要素でございますので、
庶務事務である時間外勤務管理につきましては
次期システムにおいて、
電子決裁による運用の試行を検討しておるところでございます。