「12球団ジュニアトーナメント」
今回・北海道行きの目的です。
一般質問(続き)。
うえの伸五
少年法との関わりは、どうなるのか教えて下さい。
学校教育課長
少年法は、20歳未満の者に適用されますが、
特に、刑罰法令に触れる行為をした少年であっても
14歳未満の者につきましては、
都道府県知事又は
児童相談所長から送致を受けたときに限り、
これを審判に付する事ができる、となっております。
それで、極めて悪質な案件でない限り、
14歳未満の少年につきましては、
まず児童相談所へ相談し、
場合によっては、一時保護を依頼する事になります。