一般質問(中学生の問題行動)

ueno-shingo2010-02-06



「12球団ジュニアトーナメント」
 今回・北海道行きの目的です。


一般質問(続き)。
うえの伸五
 少年法との関わりは、どうなるのか教えて下さい。


学校教育課長
 少年法は、20歳未満の者に適用されますが、
 特に、刑罰法令に触れる行為をした少年であっても


14歳未満の者につきましては、
 都道府県知事又は
 児童相談所長から送致を受けたときに限り、
これを審判に付する事ができる、となっております。


それで、極めて悪質な案件でない限り、
 14歳未満の少年につきましては、
まず児童相談所へ相談し、
 場合によっては、一時保護を依頼する事になります。