生活保護行政について。
そうなのです。
「おいさん」さん、今だからこそ、笑い話になるのです。
http://d.hatena.ne.jp/ueno-shingo/20080601#c1212366597
写真は、昨日と同じお宅の「名無しの花」です。
「うえの伸五」代表質問・抜粋。
(うえの伸五・生活保護行政について。)
次に、
生活保護費に対する施策について、お聞きいたします。
生活保護は、
国民の生活を守る、最後のセーフティネットであると思います。
その目的と法的根拠については、
皆さん、ご承知と思いますので質問を控えます。
その目的別扶助費の中で、
住宅扶助費について、
公営住宅は代理納付をしているという事ですが、
本市における実績はどのようになっておりますか?
(児童社会福祉部長)
住宅扶助費につきましては、
住宅費としての支払を限定された扶助費を、
一般生活費に充当することは、
生活保護法の趣旨に反するものであり、
住宅扶助費が家賃支払に確実に充てられる必要があります。
従いまして、
市営住宅及び、県営住宅家賃を天引きにより、
被保護者に代わり、
債権者に直接支払う代理納付を被保護者に指導しております。
平成19年12月現在で、
生活保護世帯は4017世帯となっていますが、
住宅扶助費を支給している3078世帯のうち
市営住宅入居世帯は1018世帯で、
代理納付は898世帯の88.2%となっております。
代理納付をしていない120世帯につきましては、
年金収入や就労収入があり、
保護支給額が、
家賃の金額を下回っている世帯となっております。