07年12月議会一般質問①。

ueno-shingo2007-12-19

議会開会中は
各会派の控え室に、お菓子が置いてあります。
懇談や読み物に夢中になっていると
ついつい食べ過ぎて、胸焼けするのです。


「平成19年度 第4回 飯塚市議会定例会」において、
平成19年12月11日、に行った「うえの伸五」の一般質問です。
今議会では「指定管理者の選定について」
(選定過程の現況と今後の取り組みについて)質問をいたしました。

 
今議会で「文化会館(コスモスコモン)」「図書館」と
二種類の大型施設の指定管理について、議案上程がなされました。
今後も間違いなく推進されるであろう「指定管理者制度」ですので、
その指定管理先の選定については、大変重要になると思います。


(以下は質疑内容ですが、
私の記録・答弁者からの聞き取りを、まとめたものですので
議事録と全く同じではないという事を、ご承知おき下さい。)


うえの伸五です。
通告に従い指定管理者の選定について質問させていただきます。
長い時間はかけませんが、短くとも内容のある質疑にしたいと思います、
的確な御答弁よろしくお願いいたします。


先般の定例会において
「民間活力の利活用や指定管理者制度について」種々の質問をさせていただき
「民間委託等の推進は最も大きな課題である」という答弁をいただいております。
現在、
飯塚市公共施設等のあり方検討小委員会で、
約700程の各施設について、
今後の方向性の検討がなされておるところだと存じます。
そのようなことを踏まえまして、お聞きいたします。


まず、指定管理者の定義をお聞きかせ下さい?


答弁者:総合政策課長
(以下、答弁内容を要約)
 指定管理者制度とは、
地方自治体の「公の施設」の管理運営を、
自治体が指定する法人や、団体に行わせる制度でございます。
この「公の施設」の管理運営につきましては、地方自治法に定めがあり、
以前は、
自治体が二分の一以上出資した団体、財団法人や協同組合など、
非営利の公共的団体に、管理委託される事となっておりました。


しかし、平成15年9月の法改正により、委託先の制限がなくなり、
株式会社やNPOといった、
民間の団体にも、委託が出来るようになったものでございます。
これは、
民間の団体においても、十分なサービス提供能力が認められる事や、
多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するためには、
民間事業者等の有するノウハウ等を、
広く活用する事が有効である、という考え方に基づいて導入されております。


その目的としましては、
民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、
行政コストの削減を図ることでございまして、
この制度の活用によって、
地域の振興及び、活性化並びに、
行財政改革の推進効果が期待されるものでございます。


また、募集するにあたっては
飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」
第2条の規定に基づき
公募しなければならない、とされておりますが
「管理上、緊急に指定しなければならないとき、
その他公募を行わないことについて、合理的な理由があるときは、この限りではない」
と、規定されております。