退職手当組合からの脱退は可能か。


上野伸五
 つまり加入をしている自治体自体が
 みずからの退職金等を自分たちで決めているという状況だと思いますが、
 この退職手当組合を脱退することはできないんでしょうか。


人事課長
 同退職手当支給条例第5条の4の規定によりまして、
 特別職だけを脱退させることはできませんので、
 退職手当の支給割合を変更させるためには
 一般職を含めた飯塚市自体が
 退職手当組合から脱退するしか方法はないものと考えております。


 ただ、この県の市町村職員退職手当組合を脱退するためには
 同組合規約第18条の規定によりまして、
 加入時から平成25年度まで組合に納付した負担額、
 これの9割に相当する額から脱退するまでに、
 同組合が退職者に支払った退職手当の額、
 これを差し引いた額でございます約42億円ほど、現在なっておりますが、
 これを脱退精算金として、組合に納付しなければなりませんので、
 現在のところ、同組合を脱退することは考えられません。