職員の勤務時間内喫煙に関する判例。
次に、職員の執務時間内禁煙への取り組み実施についてでございますが、
平成24年3月の代表質問でも関連質疑を行っておりますので、
そちらもかんがみながらお伺いをいたします。
私は、勤務時間内の喫煙は
その間、喫煙場所に移動して持ち場を離れることになり、
たばこを吸わない職員とは不公平な勤務時間になるのではないか。
だから、喫煙は休み時間だけに限定してくださいと
いうようなことの提案を考えておるのですが、
このことに関しては判例があるということですので、
この内容のご紹介をお願いいたします。
人事課長
ご質問の判例についてでございますけれども、
この判例につきましては公務員に関する事例ではございませんけれども、
喫煙にかかわる時間を労働時間と認定するのかについて、
平成21年8月25日の大阪高裁におきまして
「長時間かつ深夜の過酷な労働による心筋梗塞発症事件」
に関する訴訟におきまして裁判官の意見が述べられております。
その内容といたしましては、
「勤務時間中の喫煙については何かあればいつでも対応できる状態であり、
労働から完全に解放されているとは言えず、労働時間に算入される」
との判断が出ているところでございます。