質問14・支所課長の権限。
次に支所所管の旧町地域においては、
修繕要望箇所に、先ず支所担当者が訪問し
次いで、本庁職員との随行訪問となり
市民の皆さんにとっては二度手間、
大変不便で不公平だと思いますが、どのようにお考えですか。
土木管理課長
支所管内の要望箇所の対応は、
支所の職員によって対応しているところですが、
技術面においても
各支所に技術の判断が出来る
嘱託職員を配置していますので対応は可能です。
しかしながら事業規模等によっては、
予算及び事業計画の検討が必要なことから、
本庁職員と支所職員による現地確認を行うこともありますが、
これは、適正な事業を実施する上で必要なものと思っています。
うえの伸五
基本的に支所で対応可能な体制を整えているということは、
支所の課長は本庁の課長と同等で
支所管内における各所工事については
支所課長の独自判断で行えるということでよろしいでしょうか。
土木管理課長
予算や工事等による
技術面での協議などを行う場合がありますが。支所課長の判断で行えます。