質問14・支所課長の権限。


次に支所所管の旧町地域においては、
 修繕要望箇所に、先ず支所担当者が訪問し
次いで、本庁職員との随行訪問となり
 市民の皆さんにとっては二度手間、
 大変不便で不公平だと思いますが、どのようにお考えですか。


木管理課長
 支所管内の要望箇所の対応は、
 支所の職員によって対応しているところですが、
技術面においても
 各支所に技術の判断が出来る
 嘱託職員を配置していますので対応は可能です。


しかしながら事業規模等によっては、
 予算及び事業計画の検討が必要なことから、
 本庁職員と支所職員による現地確認を行うこともありますが、
 これは、適正な事業を実施する上で必要なものと思っています。


うえの伸五
 基本的に支所で対応可能な体制を整えているということは、
 支所の課長は本庁の課長と同等で
 支所管内における各所工事については
 支所課長の独自判断で行えるということでよろしいでしょうか。


木管理課長
 予算や工事等による
 技術面での協議などを行う場合がありますが。支所課長の判断で行えます。