一質4・生保行政、民間委託の可能性。


本日は消防団出初式、成人式が挙行されました。
 良い天気でしたが、寒かったですね。
 皆さん、お疲れさまでございました。


以下、一般質問の続きです。
保護第一課長
 生活保護法において、
 生活保護の決定及び実施に関する事務は
 福祉事務所長の名において行う必要があり、
 ケースワーカー業務の民間への委託はできません。


しかし、それ以外の業務遂行に当たって、外部委託を禁止する規制はありません。
 現に、当課におきましては、
 ケースワーカー業務以外のレセプト点検を
 民間に委託して実施していますし、


就労支援員、母子家庭等自立支援員、
 年金相談員も委託により雇用している実態です。
また、全国的に生活保護申請が増える中、
 国においても、
 現在ケースワーカー業務の在り方の見直しとして、
 一部外部委託等の工夫が可能ではないかと考えられており、
 検討課題になっていると聞き及んでいます。