サンキュー・10条。
写真は、小6居眠り食事の際に
お世話になったお店のオーナー「丸目くん」のサイン。
お持ち帰らせていただいた
「絶品・ピザ」の箱に、ササっと カッコよく書いてくれました。
「サンキュー、はヴぁ、ナイスデイ。 なんたら・・・?」
お店の名前は、いまだ覚えきれません。
(覚えようとする気が無い。かも。)
大変、お世話になりました。 ありがとね。
うえの伸五・一般質問続き。
市道廃止に関しては、
道路法第10条が関係すると思いますが、
具体的に、どのような状況になった時に廃止をするのでしょうか。
土木管理課長
道路法10条において、
路線の廃止または変更は、
一般交通に必要がなくなった場合において、
路線の全部ないし一部を廃止することができる事が明記されています。
この事から判断しますと、
道路の使用並びに将来性がない場合に、廃止することができます。