関係者協議。
嫁さんが焼いた「パンくん達」です。
うえの伸五・一般質問続き。
この法律は、飯塚市にも関係あるのですか。
環境整備課長
本市におきましては、
旧飯塚市地区において
合特法の趣旨に基づく覚書を、し尿収集業者と締結しており、
また、平成20年2月に策定されました飯塚市汚水処理基本構想においては、
公共下水道追加区域として
穂波地区・庄内地区・頴田地区のそれぞれ一部が追加されましたので、
将来的に下水道が普及し、
現在のし尿収集に著しい影響を及ぼす場合、
各地区における本法の趣旨に基づく対応が必要となってまいります。
うえの伸五
関係者とは、いつ頃から どのような協議を行っておられますか。
環境整備課長
法の交付施行が昭和50年でありますが、
本市における旧飯塚市地区のし尿収集業者との合特法に係る文書の取り交わしは、
平成7年1月31日に
合特法の趣旨に基づく覚書を後日締結する旨の協定書を締結し、
平成12年3月31日に
覚書の基本的内容、締結期限についての確認書を取り交わし、
平成16年2月13日に
合特法の趣旨に基づく代替業務や
代替業務以外の業務など、具体的内容を記した覚書を締結しております。