補助金要件。
写真は「ある教会」です。
詳細は、後日 ご紹介いたします。
うえの伸五・一般質問続き。
補助金の交付要件や、交付の基準は、どうなっていますか。
中央公民館長
補助金の交付要件といたしましては、
社会教育法第20条に基づき設置運営され、
かつ、対象地域住民を代表する組織、自治会等でございますが、
それによって
設置運営がなされている自治公民館等に対して補助金の交付を行っています。
交付基準は、
新築・増築・改築の場合、
補助基本単価に補助対象限度面積を乗じて算出した額の
100分の45以内としております。
また改修工事の場合につきましては、
基準として30万円以上の工事を対象とし、交付限度額を400万円としております。
補助率につきましては、
新築と同様に、工事費の総額の100分の45以内となっております。